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解説ページ |
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商標登録
このサイトは商標登録についての解説サイトです
商標登録について知りたい方はこのホームページをご覧頂ければ商標登録について初歩から詳しくわかります。左側のメニューをクリックして、各ページをご覧下さい。
商標登録って何?
商標登録とは商品や会社の名称やブランド名を登録することをいいます。簡単にいうと、商標登録をすれば貴方はその名前を、指定した商品またはサービスについて日本全国で独占することが可能です。
逆に言うと、他人に先に商標登録されてしまうと、たとえ貴社の名前や貴方が名付けた商品名・サービス名でも、その名称を使用できなくなってしまいます。無理に使用を続ければ、損害賠償請求を受けることになります(民法709条)。
なお、商標権は同一の名称のみならず、類似する名称にも権利の効力が及びます。つまり「SONY」を商標登録した場合は、他人の「SOMY」の使用も商標権侵害として、差止請求(商標法36条)や損害賠償請求(民法709条)ができます。
逆に言うと、他人に似た名前で商標登録されてしまうと、同一の名称でない場合であっても、貴方は似た名称を使用できなくなってしまいます。商標登録は非常に強力な権利です。また、商標登録は言葉のみだけではなく、図形や画像、ロゴを登録することも可能です。図形や画像、ロゴを登録すればその図形や画像、ロゴを日本全国で独占することが可能になります。
商標の定義
「商標」とは商標法第2条1項において、以下のように定義されています。
商標法第2条1項
この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)(中略)をいう。
商標の存続期間
商標登録の存続期間については商標法第19条において、以下のように定義されています。
第19条
1項 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2項 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
つまり最初の登録で10年間維持することができ、その後、さらに何度でも10年間延長することができ、それを繰り返して更新登録することにより、半永久的に商標登録を維持することが可能です。なお、多少割高になりますが商標登録を5年ごとに更新することも可能です。
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