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商標登録の効果

商標登録の効果について

 商標登録をした場合の効果については商標法で規定されています。
 以下に商標法における商標登録の効果の部分を引用すると共に解説します。

商標法第25条

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(後略)

商標法第36条

(差止請求権)商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2  商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

なお、損害賠償請求(民法第709条)も可能です。


省略されていない商標法の全文をご覧になりたい場合は、商標法をクリックすれば全文をご覧になることができます。

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