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解説ページ |
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区分とは
商標登録における区分とは
区分とは、指定商品・指定役務の属する業種をいいます。
指定商品・指定役務は全部で45個の区分に分類されます。
内訳は指定商品34区分+指定役務11区分=合計45区分となります。
以下に各区分に属する商品を例示します。
第3類(商品)
家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛
第25類(商品)
被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴
第33類(商品)
日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒
第43類(役務)
宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。), 会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与
区分と費用の関係
同じ区分に属する商品やサービスは同一業種とみなされ、その区分の中で指定商品・指定役務をいくつ指定しても費用は1円も増えません。
但し、1区分の中で多すぎる商品又は役務を指定すると、本当に使用するのか、使用の証拠または使用の予定表等の提示を求める拒絶理由通知を受けることがあります。
多すぎる商品又は役務の基準としては、1区分の中に8個以上の指定商品又は指定役務を含む場合(正確には8類似群コード以上)に拒絶理由通知を受けることになります。
そのような拒絶理由通知を受けても心配することはありません。商標登録お問い合わせをクリックしてお問い合わせ下されば、その拒絶理由を解消して商標登録する方法をご案内します。
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