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解説ページ |
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商標登録解説
商標登録するための条件
商標登録をするためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。その中でも特に重要なものを以下に解説いたします。以下は商標登録できない代表的な例です。
識別力を有しない(商標法第3条)
例えば、「チョコレート」という商品に「チョコレート」という商標をつけても商標登録することは困難です。その商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標だからです。(商標法第3条第1項)
但し、「チョコレート」という商品に「赤丸チョコレート」という商標であれば、その商品の普通名称のみからなる商標でないので、この規定にひっかかる事はありません。「赤丸」という識別力のある(特徴のある)言葉がついているからです。
既に登録されている商標と同一類似である(商標法第4条第1項第11号)
先に商標登録されている商標と同じ商標や類似している商標で、「同じような商品またはサービスに使用する」商標は登録を受けることができません。
ここで注意すべきは、「同じような商品またはサービスに使用する」商標についてのみ商標登録を受けられないということです。
例えば、ビール会社の「アサヒビール」と新聞会社の「朝日新聞」は同じ「アサヒ」ですが違う商品についてのものであるため、それぞれ商標登録を受けることができます。(昔は「あさひ銀行」(現在のりそな銀行)というのもありましたが、同じ理屈で「あさひ銀行」も商標登録を受けることが可能です。)
商標法第4条第1項第11号
当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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