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解説ページ |
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指定商品・指定役務
指定商品・指定役務とは
指定商品・指定役務とは、登録する商標を使用する商品又はサービス(役務)をいいます。
「役務」という言葉は一般的ではないですが、「サービス」という意味とお考え頂ければ宜しいです。
指定商品・指定役務は例えば以下のようなものがあります。
指定商品
化粧品
被服
野菜
果実
日本酒
指定役務(サービス)
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建設工事
セミナーの企画・運営又は開催
飲食物の提供
上記のもの以外でも様々な商品やサービスを指定できますので詳しくは商標登録お問い合わせをクリックしてお問い合わせ下さい。
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