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商標登録必要性

商標登録が必要な理由

商標登録の意義

 商品やサービスを指定して商標登録を行うと、その商標を使用できるのは貴社貴殿または貴社貴殿が使用を認めた者のみとなります。なお、商標登録を行うと同一の商標だけでなく類似する商標も他人は使用できなくなります。
 このように、ある特定の商標を特定の会社又は個人に使用を独占させることにより、他人がその商標を勝手に使って、その商標に蓄積された信用や顧客吸引力を、ただ乗りすることを防止しています。

 例えば、「シャネル(CHANEL)」のブランドに蓄積された信用や顧客吸引力を勝手に利用して、コピー商品を販売する業者がいます。このような業者の多くは商標法違反として逮捕され懲役や罰金が課されることになります。
 このように「シャネル(CHANEL)」のブランドを商標登録によって保護することによって、シャネル社の知的財産権(ブランド価値)を保護しています。
 それと同時に、消費者が間違って粗悪なコピー商品を買わないように、消費者保護の観点からも商標制度は確立されています。

商標登録の必要性

 一般的に商標を使用するだけであれば、商標登録は絶対に必要というわけではありません。しかし、商標登録していない場合、他人が自社の商標と紛らわしい商標を使用した場合に、その使用をやめさせることは困難です。それどころか、その他人がその商標を商標登録してしまった場合は、貴社は商標権侵害として今まで使用していた商標が使えなくなる恐れがあります。
 貴社は先に商標を使用していたのだから、当然そのまま使用を続ける権利があるとお考えになられると思いますが、それは間違いです。

 日本では商標権は先使用主義(先に使用していた者に使用する権利を与える制度)ではなく、先願主義(先に出願したものに使用する権利を与える制度)を採用しています。
 そのため、たとえ貴社が先に使用していても、原則として先に出願して商標登録した者に商標を独占排他的に使用する権利を与えられてしまいます。その結果、先に使用していたが商標登録を行っていなかった場合、その商標と同一類似の商標を他人が登録してしまうと、貴社がそのまま使用を続けることは、原則としてその他人の商標権の侵害となり、損害賠償義務や使用差し止めの対象となります。

 商標法は例外として、先使用権(商標法第32条第1項)という制度を採用しています。これは、他人が商標登録出願する前から、使用していた場合であって、需要者に広く知られていた場合に、例外的に先に使用していた者に使用権を与える制度です。
 ただし、この先使用権が認められるには、ただ単に先に使用していれば良いというものではなく、さらに厳しい条件が課されています。それは、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているという要件です(商標法第32条第1項)。
 例えば、マスコミで大々的に宣伝広告を行っているなどの事情がある場合は先使用権が認められる可能性があります。
 従って、大企業では先使用権が認められる場合が多く、中小企業や個人では先使用権が認められない場合が多いことになります。

 また、仮に先使用権の要件を満たしている場合でも、その先使用権の要件を満たしていることは貴社が立証義務を負います。
 そのため、上記の先使用権の条件を満たしている場合でも、商標権者から警告や裁判を起こされた場合は、その対応のために、弁護士や弁理士に依頼する必要があり、多額の費用がかかります。
 そして、仮に先使用権が認められても、商標権者に要求された場合は、自己の商標が商標権者の商品やサービスとは異なる旨の混同防止表示義務(商標法第32条第2項)があります。

 上記の問題は先に商標登録していれば全て解決します。
 上記のリスクと比較すれば商標登録のコストパフォーマンスは素晴らしく高いです。
 損害賠償金を支払った上に、会社名や商品名を変えてもかまわないということでない限り、少なくとも自分の会社名や重要な商品・サービス名は必ず登録しておくべきです。
 実際に、先使用権の認められる可能性のある東証1部上場の大企業でも500を超える商標登録しているケースが多数見受けられます。これは非常に有利な制度である商標登録のコストパフォーマンスの高さからです。このような事情を考えれば中小企業や個人でも、自社の名称や主要な商品数個くらいは登録する価値があると思います。


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